2025年3月、SSBJ(サステナビリティ基準委員会)が日本版のサステナビリティ開示基準を公表し、2026年4月以降に始まる事業年度から、企業の時価総額に応じた段階適用が始まります。時価総額3兆円以上の企業は2027年3月期、1兆円以上の企業は2028年3月期から、有価証券報告書での開示が義務付けられる見込みです(3月期決算企業の場合)。
ここで見落とされがちなのが、開示のさらに先にある「第三者保証」の存在です。開示が義務化された翌期からは、Scope1・2排出量やガバナンス、リスク管理を対象とした保証が段階的に始まるとされています。つまり企業は、「何を開示するか」だけでなく「その数字を第三者にどう検証してもらうか」まで見据えて準備を進める必要があるということです。
時価総額の基準で見ればまだ義務化の対象に入らない企業でも、投資家や取引先からの開示要請を受け、前倒しで準備に着手する動きが増えています。基準が固まってから動き出すのでは、体制構築やデータ収集にかかる時間が不足しかねません。
では、初めて取り組む企業は、何をいつまでに、どう進めればよいのか。開示タイミングから逆算した5つの実施ステップと、準備の現場でつまずきがちな「あるある」への対応策を、以下のコラムで整理しています。
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