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EPD(環境製品宣言)の取得方法と実務|顧客に伝わる環境データの作り方

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食品の栄養成分表示には「健康に良い」とは書かれていません。代わりに「炭水化物30g、たんぱく質5g、塩分0.8g」と数字が並び、判断は買い手に委ねられます。EPD(環境製品宣言、Environmental Product Declaration)は、これを製品の環境影響について行う仕組みです。「環境にやさしい」と謳わず、ライフサイクル排出量や複数の環境指標を、共通ルール(PCR)と第三者検証のもとで開示し、判断は受け手──顧客、調達担当、消費者──に委ねます。一見地味なこの作り方が、いまBtoB取引や調達の現場で最も信頼される開示形式として支持を集めています。建設・建材分野では制度面の先行動向もあり、業種を問わず取得相談が増えています。本稿では、EPDの位置づけと取得実務を整理します。

本記事は、株式会社ウェイストボックスのLCA/EPD支援実績に基づき、実務的な観点から整理しています。

監修者:株式会社ウェイストボックス 木塚晴久(環境ソリューション第1事業部 部長)

最終更新日:2026年4月28日

目次

この記事を読んで欲しい人

  • 顧客から製品単位の環境データ提出を求められた製造業の調達・サステナビリティ担当者
  • 自社のScope 3カテゴリ1の精度を上げたい企業の環境担当者
  • EPDをはじめとする環境ラベル(タイプI/II/III)の違いを整理したい方
  • EPD取得を検討中で、PCR選定とデータ収集の流れを把握したい方
  • 建設・建材業界で建築物LCA制度や国交省支援事業への対応を検討している方
  • BtoB取引で環境訴求を根拠ある形で行いたい方

目次

  1. EPDとは何か?──環境ラベルの3類型と「判断者の違い」
  2. EPDの位置づけ──LCA・CFPとの関係
  3. PCRと比較主張
  4. なぜ今、EPDなのか?
  5. EPDはどう取得するのか?
  6. よくある質問(FAQ)

1. EPDとは何か?──環境ラベルの3類型と「判断者の違い」

世の中にはエコマーク、Blue Angel、CFP表示、EPDなど、さまざまな環境ラベルが存在します。これらの違いの核心は「環境性能が優れているかどうかを誰が判断するのか」にあります。国際規格のISO 14020シリーズは、環境ラベルを次の3類型に分類しています。

タイプI(ISO 14024:2018):第三者認証機関が複数の環境基準を満たした製品にマークを付与する仕組みです。判断主体は第三者認証機関(公的機関や公益法人など)で、日本のエコマーク、ドイツのBlue Angel、EU Ecolabelなどが代表例です。

タイプII(ISO 14021:2016):企業が自ら環境主張を行う自己宣言型のラベルです。判断主体は企業自身で、第三者検証は必須ではありません。「リサイクル可能」「省エネ」などの製品パッケージや広告上の表示が該当します。手軽な反面、グリーンウォッシュとの境界が曖昧になりやすく、近年は表示の正当性に対する監視が国内外で強まっています。

タイプIII(ISO 14025:2006):「環境性能に優れているか否か」をラベル側では判断しない類型です。LCA(ライフサイクルアセスメント)に基づく定量データを、PCR(製品カテゴリルール)に従って整理し、第三者検証を通したうえで開示します。判断主体は受け手──顧客、調達担当、消費者──に委ねられます。EPDがこのタイプIIIに該当します。

つまりEPDは、「環境にやさしい」という主張を提示するラベルではなく、製品のライフサイクル環境データを定量的に開示し、評価判断を受け手に委ねる仕組みです。これがEPDの本質といえます。

BtoB取引や調達条件の場面でEPDが選ばれる理由は、まさにこの「数字の信頼性」にあります。「優れている」と決めつけないからこそ、買い手は自分の評価軸(GHG排出量、廃棄物発生量など)で判断ができます。客観性・透明性・比較可能性が確保され、サプライチェーン全体で扱いやすい情報となります。なお、その「数字の信頼性」が何によって担保されているのかは、第3章で整理します。

図1:環境ラベルの3類型と判断者の違い

2. EPDの位置づけ──LCA・CFPとの関係

「EPDかCFPか、どちらを取得すべきか」「LCAとEPDは何が違うのか」──こうした問いは、それぞれ役割の違うものを並べたときに生じます。順に役割を整理します。

LCAは、製品のライフサイクル全体(原材料調達・製造・流通・使用・廃棄/リサイクル)の環境影響を定量化する手法で、ISO 14040:2006ISO 14044:2006が原則と要求事項を規定しています。

CFPは、LCAから導かれる結果のうちGHG排出量という1つの指標を取り出したもので、ISO 14067:2018が算定方法を規定します。EPDが扱うのは、CFPに加えて酸性化、富栄養化、資源枯渇などを含む複数指標です。

EPDは、LCAで算定したデータを共通ルール(PCR)に従って整理し、第三者検証のうえで開示する文書形式で、ISO 14025:2006に基づくタイプIII環境宣言が該当します。

近年は、こうした開示を行政が制度として要求する動きも出ています。欧州のESPR(Regulation (EU) 2024/1781、2024年7月発効)に基づくDPP(Digital Product Passport)、EU CPR(建設製品規則)などが代表例です。

整理すると、LCAは手法、CFPは指標、EPDは開示形式、規制はそれを義務化する外部要求──それぞれ役割が異なります。「EPDかCFPか」という二択は、CFPが指標、EPDが開示形式という役割の違いを混同した問いです。EPDを取得すれば、その内側にはLCA算定とGHG排出量(CFP相当の数値)が必ず含まれている、というのが正しい理解です。実務上は「用途と顧客要請に応じて、どの開示形式を選ぶか」と整理すると判断がしやすくなります。

図2:LCA・CFP・EPD・規制の役割の違い

3. PCRと比較主張

第1章で述べた「数字の信頼性」は、PCRと第三者検証の組み合わせから生まれます。本章では、PCRがなぜEPDの中核に位置するのかを、ISO規格における「比較主張(comparative assertion)」の要件を踏まえて整理します。

3.1 PCRが共通の物差しをつくる

LCAやCFPは環境影響を定量化する手法ですが、機能単位、システム境界、配分方法、データ品質要件などの前提条件は事業者ごとに異なる選択が可能です。前提が違えば結果の数字も異なるため、算定結果単独では事業者間比較は原則できません。ISO 14040:2006も比較主張を伴うLCAには厳格な要件(機能単位の同等性、独立したクリティカルレビュー等)を課しており、ISO 14067:2018も比較主張する場合は同一PCRに基づく算定を要求しています。

ISO 14025:2006(タイプIII宣言の原則)はこの問題を解決するためにPCRという共通ルールを置いています。PCRは、ある製品カテゴリ(鉄鋼、セメント、太陽光パネルなど)について、機能単位、システム境界、ライフサイクル段階区分、配分方法、データ品質要件、対象とする環境影響指標、結果の表示形式などを定める文書で、ISO/TS 14027:2017が策定手順を規定しています。同じPCRの下で算定されたEPDは、これらの主要な前提が揃うため、比較の出発点となる「同じ土俵の数字」に近づきます。

3.2 比較に必要な条件

ただし、「同じプログラム下で発行されたEPDなら、ただちに比較可能」というわけではありません。建設製品EPDのコア規格であるISO 21930:2017(国際規格)およびEN 15804+A2(欧州規格)は、いずれもISO 14025を補強する形で建設製品EPDの追加要件を定めています。EN 15804は、建物の文脈にないEPDは建設製品の比較ツールとして機能しないと規定しており、建材EPD単独での比較を明示的に制約しています。実務的にEPD比較が成立するには、次の条件が同時に満たされている必要があります。

  • PCRの一致(Core-PCRだけでなくSub-PCRまで)。Sub-PCRが異なれば、たとえ同じCore-PCRの下でも前提条件が異なります。
  • 機能単位または宣言単位の一致(「1m²あたり」「1kgあたり」など)。ISO 1404014044は比較主張を伴うLCAに機能単位の明示を求めており、ISO 21930もこの考え方を継承しています。宣言単位で取得されたEPDの比較は、製品の機能を考慮した上で慎重に扱う必要があります。
  • ライフサイクル段階モジュールの一致(cradle-to-gateとcradle-to-graveの混在比較は誤り)。
  • 影響評価方法(LCIA手法)の一致(LIME(日本)とTRACI(米国)では特性化係数が異なる)。
  • 前提条件・シナリオの一致(輸送距離、参照耐用年数、廃棄シナリオなど)。
  • 建設製品の場合は、建物の文脈で評価していること(EN 15804の要求事項)。

EPDの数字が「同じ土俵で並んでいる」と単純に見なすことは、実務上は危ういと言えます。現場では「他社EPDと並べて自社製品の優位性を訴求したい」という相談を受けることがありますが、上記の前提が揃わない比較は、誤解を招くだけでなくグリーンウォッシュ批判のリスクにもつながります。PCR選定は、取得後の使い道──誰に出すか、どの市場で訴求するか──を見据えて行うのが、実務上の出発点となります。

図3:PCRが「比較できる数字」を作る仕組み

4. なぜ今、EPDなのか?

EPDが今、業種を問わず注目される背景には3つのドライバーがあります。

4.1 Scope 3カテゴリ1の精緻化

多くの日本企業はScope 3カテゴリ1の排出量を業界平均値ベース(IDEAやEcoinvent等)で算定していますが、これでは自社の調達戦略や取引先の脱炭素努力が排出量に反映されません。

GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Standardは、データ品質の階層において、サプライヤー固有データ(supplier-specific data)を最優先に位置づけ、業界平均値より上位に置いています。EPDはISO 14025に基づき第三者検証された製品固有の環境データであり、この「サプライヤー固有・製品固有データ」として活用できます。EPDをScope 3カテゴリ1に取り込むことで、SBTi目標達成の裏付け、CDP評価向上、SSBJ/CSRD開示信頼性の確保、サプライヤー選定基準への組み込みなど、複数領域に波及する精度向上が得られます。

4.2 サプライヤー要請の高まり

買い手側の要請も年々厳しくなっています。グローバル企業の調達基準では、サプライヤーへの製品単位の環境データ要請が増えており、EPDを保有していることが取引継続・選定の条件になる事例も出てきています。

欧州ではESPR(Regulation (EU) 2024/1781、2024年7月発効)に基づくDPP(Digital Product Passport、デジタル製品パスポート)の運用が、対象製品ごとに2027年以降順次始まる予定です。EPDで整備したデータは、DPPの基礎情報として活用されることが想定されています。海外向けの開示要件は、日本国内のサプライチェーンにも波及し、EPDレベルの製品環境データを準備しておくことが、競争上の前提条件となりつつあります。

4.3 建設業界の先行動向

建設・建材分野は、現在もっとも活発にEPD取得が進んでいる領域です。日本では、内閣官房「建築物のライフサイクルカーボン削減に関する関係省庁連絡会議」を中心に、2028年度を目途に建築物LCA制度の開始を目指す方針が決定されています。国土交通省「建築物LCA制度検討会」中間とりまとめが2026年1月に公表され、建築物省エネ法改正案が2026年3月に閣議決定されました。

実務面では、国土交通省支援事業「令和8年度 CO2原単位等の策定に係る支援」(環境共生まちづくり協会=KKJ運営)が2026年4月から公募開始されており、SuMPO EPDの検証費・加盟料・人件費・公開費・算定ツール料が、EPD/PCR 1件あたり上限400万円(一事業者あたり上限1,000万円)の範囲で支援対象となります。国際面では、欧州の建設製品EPDコア規格EN 15804とEU CPR(建設製品規則)が連動し、欧州市場では建設製品のEPD開示が事実上の市場参入条件になりつつあります。建設業界の動向は、他業界の先行指標としても読むことができます。

図4:EPD取得需要を高める3つのドライバー

5. EPDはどう取得するのか?

EPD取得は、対象範囲の決定からPCR特定、データ収集、LCA算定、第三者検証と登録・公開まで、原則として5つのステップで進みます。本章では、ISO 14025:2006に基づくタイプIII宣言の一般的な取得プロセスを5つのステップで整理します。各EPDプログラム(SuMPO環境ラベルプログラム国際EPD Systemなど)の具体的な手続き要件は、それぞれの公式規程をご確認ください。

5.1 STEP1:対象範囲と使い道の明確化

最初に決めるのは、対象製品(品番、シリーズ、グループ)、提出先・使用場面(特定の顧客、海外市場、公共調達、建築プロジェクトなど)、取得期限です。この段階で曖昧さを残すと、後から「この工場も対象か」「仕様違いも含めるか」といった追加議論が発生し、手戻りが増えます。

5.2 STEP2:PCRの特定

対象製品に適用するPCRを特定します。ISO/TS 14027:2017が想定する枠組みのとおり、PCRはCore-PCR(業界全般の上位ルール)とSub-PCR(製品カテゴリの補完ルール)の階層構造を取ることが一般的で、Sub-PCRがあればそちらに従います。SuMPO環境ラベルプログラムや国際EPD Systemも、この階層構造を採用しています。Sub-PCRもCore-PCRも存在しない場合は新規PCR策定の選択肢があり、まずSuMPOのPCR検索や国外プログラムの既存PCRの流用可能性を検討するのが先決です。

PCR選定は、取得後の使い道を見据えて行うことが重要です。第3章で整理したとおり、EPDの比較可能性は同じPCRの下でしか担保されないため、「どの市場で、どの相手に向けて出すEPDか」を明確にしてからPCRを選ぶと、後から「比較材料として使えない」という事態を避けられます。

5.3 STEP3:データ収集

PCRが求める範囲と粒度でデータを収集します。ISO 14044:2006はLCAのデータ品質要求事項を定めており、フォアグラウンドプロセス(自社工場の原材料使用量、電力消費量など)には一次データの利用が原則として求められます。バックグラウンドプロセス(サプライヤー側)は一次・二次データの両方が利用可能です。具体的なデータ品質要件は、適用するPCRおよびEPDプログラムの公式規程に従います。

省エネ法・温対法・Scope 1/2の算定をすでに行っている場合は自社拠点データが整理されているため進みやすい一方、委託工程(OEM、社外加工、輸送など)が多い製品では委託先からのデータ収集に時間を要します。委託先の協力体制を早期に確認しておくのが、実務上の要点となります。

5.4 STEP4:LCA算定とEPD文書作成

収集したデータでLCAを実施し、EPD文書の形式に落とし込みます。EPDの算定における共通的な留意点として、ISO 1404014044が示す手法(アトリビューショナルアプローチが基本)、複数の環境影響領域(地球温暖化、オゾン層破壊、酸性化、富栄養化、光化学オキシダント生成など)の開示、カットオフ基準の明示、配分(アロケーション)方法の明確化、マスバランス方式やクレジットによるオフセットの取り扱いに関する制約があります。具体的な要件は適用するPCRおよびEPDプログラム(SuMPO環境ラベルプログラム、国際EPD Systemなど)の公式規程に従って算定します。算定結果を踏まえ、EPD文書(公開)と検証用LCA書類(内部)を作成します。

5.5 STEP5:第三者検証と登録・公開

EPDの信頼性の核は第三者検証にあります。検証ではLCA算定の妥当性、システム境界、前提条件、データの裏付けなどが確認され、合格時点でEPDが登録・公開されます。

ISO 14025:2006はEPDの内容について継続的な妥当性確認を求めており、各EPDプログラムは有効期間(原則5年など)と、有効期間中にLCA結果に大きな変化が生じた場合の更新ルールを設けています。具体的な更新条件(変化率の閾値、再検証の手続きなど)は適用するEPDプログラム(SuMPO環境ラベルプログラム、国際EPD Systemなど)の公式規程に従います。EPDは取得後の継続的なデータモニタリングを前提とした運用設計が必要です。

図5:EPD取得プロセスのフロー(5ステップ)

6. よくある質問(FAQ)

Q1.取得費用はどれくらいかかりますか?

SuMPO環境ラベルプログラムの料金体系は2026年4月に改定されており、最新の検証料・加盟料・PCR利用料はSuMPO規程ページで公開されている料金規程をご確認ください。これに社内のLCA算定工数や検証員とのやり取り等のコストが内部的に発生します。建設・建材分野では、第4章で触れた国土交通省支援事業を活用することで、検証費・加盟料・人件費等が1件あたり最大400万円(一事業者あたり最大1,000万円)の範囲で支援を受けることが可能です。International EPD Systemの登録料・年会費の詳細も、同様に公式サイトをご確認ください。

Q2.取得期間はどれくらいかかりますか?

LCA算定に2〜3ヶ月、EPD検証に1〜2ヶ月、合計で4〜6ヶ月程度が標準的なレンジです。データ収集状況に大きく依存し、Scope 1/2算定済みの事業者は早く、委託工程が多い製品は時間を要します。

Q3.PCRが存在しない製品でも取得できますか?

該当するSub-PCRがなければCore-PCRで取得できる場合があります。Sub-PCRもCore-PCRも存在しない場合は、新規PCR策定が選択肢になります。詳しくは第5章STEP2をご参照ください。

Q4.SuMPOと国際EPD Systemはどう選び分けますか?

国内市場・国内BtoB取引・国内公共調達対応が中心であればSuMPO環境ラベルプログラムが実務的に使いやすく、日本語運用が可能で国交省支援事業の対象でもあります。EU市場、欧州の建設プロジェクト、グローバルサプライチェーン向けの開示が中心であればInternational EPD Systemが適します。両方取得するDual registrationという運用もあります。

Q5.EPD取得はScope 3カテゴリ1にどう活かせますか?

EPDは第三者検証された製品固有の環境データのため、買い手企業のScope 3カテゴリ1算定でサプライヤー固有データとして活用できます。GHG Protocolのデータ品質階層で業界平均値より上位に位置づけられているため、算定精度の向上に直接寄与します。SBTi目標、CDP評価、SSBJ/CSRD開示の信頼性確保にも波及します。

Q6.BtoBでの差別化効果はどのくらいありますか?

建設・建材分野や欧州市場では、EPDが事実上の市場参入条件になりつつあります。それ以外の分野でも、グローバル企業からの環境データ要請の高まりを背景に、EPD保有が「取引継続のための前提条件」になっている場面が増えています。なお、第3章のとおり、EPDの数字を単純に並べて他社比較する訴求には条件があるため、差別化として有効なのは「データを開示している姿勢」と「買い手のScope 3対応に応える機能面」と整理するのが現実的です。

まとめ

EPDは、環境データを共通ルール(PCR)と第三者検証のもとで開示する仕組みです。判断は受け手に委ね、データの信頼性によって価値を担保する──これがタイプIII宣言の本質的な強みであり、BtoB取引や調達条件の場面で支持される理由です。

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