OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)は、保護地域以外でも生物多様性の保全に実効性がある区域を国際的に認める仕組みです。30by30目標の達成手段として注目されるOECMの定義、登録(WD-OECM)、日本の自然共生サイトとの関係、企業が実務で押さえるポイントを解説します。
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・自社の森林・緑地・水源地・遊休地などを、事業資産としてどう保全・活用すべきか考えている経営者・事業責任者
・30by30、TNFD、自然資本対応を進める中で、OECMや自然共生サイトの位置づけを整理したいサステナビリティ担当者
・OECMを「環境活動」ではなく、「事業継続性と信頼性を高める経営の実装フレーム」として理解したい人
導入
「自然は大事です」と言うだけでは、経営の意思決定は動きません。逆に、こう問われたらどうでしょうか。その自然が劣化したら、どの拠点が止まり、どの調達が途切れ、いくら損失が出ますか。
この問いに答えるための共通言語として、いまOECMが急速に重要になっています。
OECMは、国立公園のような保護地域を増やすだけでは到達できない30by30(2030年までに陸と海の30%以上を保全)を実現するために、保護地域「以外」にある実効的な保全を国際的に認める仕組みです。つまり、企業の社有林や水源地、地域と協働する里地里山の管理などが、条件を満たせば国際目標に接続し得ます。
この記事では、OECMの定義と誤解しやすいポイントを整理したうえで、日本の制度(自然共生サイト)と企業実務の入口を短くつかめる形でまとめます。
OECMとは
OECMは Other Effective area-based Conservation Measures の略称で、保護地域ではないものの、結果として生物多様性の長期的な保全に実効性がある区域を指します。30by30(GBFターゲット3)の達成に向けて、保護地域と並ぶ重要な手段として位置づけられています。OECMは「保護地域の代用品」ではないです。保護地域と同じ看板を掲げるのではなく、違う管理目的や利用形態でも、結果として保全に効いているなら国際的に認めるという考え方です。
OECMの”肝”は何か
OECMの肝は実効性です。IUCNのガイダンスは、OECMを「特定の地理的区域」であり、「長期的に」生物多様性保全の成果を生むこと、そしてそれが適切に認識・管理されることを重視しています。
- 目的:何を守るのか(生息地、連結性、水源など)
- 体制:責任と意思決定、予算
- 何をどう制御するのか(外来種、伐採、利用など)
- モニタリング(見て改善する仕組み)
こうした設計があり、長期にわたり保全効果が見込めることが問われます。
日本では何がOECMになるのか
日本では、民間の取り組み等で生物多様性の保全が認められている区域を「自然共生サイト」として認定し、保全地域との重複を除いた区域をOECMとして国際データベースへ登録する流れが整備されています。
実際に環境省の報道発表では、自然共生サイト制度を令和5年度から開始し、令和6年度までに328箇所を認定、令和6年度分の登録として保護地域重複を除いた6.4千haをOECM国際DBに登録したとされています。
企業がOECM登録を目指すメリット
企業がOECM登録を目指すメリットは、経営リスクの低減と企業価値の向上にあると考えています。OECM登録を意識すると、自社の拠点や調達に関わる自然への依存・影響を整理し、どこにリスクが潜むのかを可視化する必要が出てきます。さらに、管理の方針を定め、モニタリングを続けて改善していく体制も求めらます。言い換えると、「見えている」「管理している」「変えていける」という状態を、社内外に説明できる形で整えることになります。
だからこそ、ゴールはOECM登録そのものではありません。OECMは、将来の経営リスクを取り除き、企業価値を高めるため「通過点」です。登録を目指す過程で、土地管理やサプライチェーン管理の質が上がり、結果として操業・調達の安定性や社会的信頼につながっています。そう捉えると、OECMは「環境の取り組み」ではなく、「経営の不確実性を下げるための実装フレーム」として位置づけられるはずです。
参考文献
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-036-En.pdf

